今働いている派遣先の仕事も
2015年9月30日施行された労働者派遣法から今年の秋で契約3年を迎えてしまうので
更新なしで契約期間満了になります
そこで雇用保険(失業保険)のおさらいです
吾輩
は50代になり雇用保険(失業保険)も以前いただいていた時と若干変更があると思いますので💦
参考にしたのは
知らないと損する雇用保険(失業保険)
ここには派遣社員の場合、
契約期間満了でも失業保険を受け取るまで3ヶ月の給付制限はつくのか出ていました
----以下コピペです----
派遣社員の場合
派遣社員の場合は、主に3ヶ月毎に契約更新していくと思います。
基本的には以下の考え方です。
・更新を希望したにも関わらず更新がない場合は特定理由離職者1になります。
・更新があった場合は以下の流れになります。
派遣社員の場合のケース(特定理由離職者か一般受給資格者)
更新の可能性があるのに自分から「更新しない」ことを伝えた場合は一般受給資格者になり給付制限がつきます。
ですが、その後同じ派遣会社から1ヶ月間仕事を紹介されても決まらなかった場合は特定理由離職者1になります。
派遣会社には、契約満了になってから「1ヶ月以内に次の仕事を見つける」という義務があるからです。
1ヶ月経っても仕事が決まらずに離職票の発行を希望した場合には特定理由離職者1になり、給付制限もつきませんし、給付日数優遇措置もあります。
1ヶ月の間に派遣先から紹介を受けたとしても、紹介先の仕事を必ずやらなければならないということはありません。あくまで自分に合わないなら断っても構いません。
派遣で仕事をしている方は、契約が終了しても1ヶ月待たなければならないことに注意してください。
1ヶ月待たずに離職票を請求すると一般受給資格者になります。
----
と言う事でこのページを整理すると
自己都合で契約更新しないで辞めても1ヶ月新たな仕事に就かずに
その後離職票の発行を希望した場合には特定理由離職者1になる
つまり真面目に満了まで働かなくても良いわけだ
あと2013年5月から派遣社員で働いているので
今年の5月で通算5年になるはずです
5年以上だと給付日数が180日から240日になるので
頑張って5月までは居た方が良い事になります
あれ?
今確認すると
個人単位の期間制限(3年)には
派遣先の同一組織単位(課)における同一の派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。
(課)を移動れば同じ派遣労働者が3年を超えて就業を続けることもできます。
もしかして課を移動して居たら3年以上居てもいいのか!?
2015年9月30日施行された労働者派遣法から今年の秋で契約3年を迎えてしまうので
更新なしで契約期間満了になります
そこで雇用保険(失業保険)のおさらいです
吾輩

参考にしたのは
知らないと損する雇用保険(失業保険)
ここには派遣社員の場合、
契約期間満了でも失業保険を受け取るまで3ヶ月の給付制限はつくのか出ていました
----以下コピペです----
派遣社員の場合
派遣社員の場合は、主に3ヶ月毎に契約更新していくと思います。
基本的には以下の考え方です。
・更新を希望したにも関わらず更新がない場合は特定理由離職者1になります。
・更新があった場合は以下の流れになります。
派遣社員の場合のケース(特定理由離職者か一般受給資格者)
更新の可能性があるのに自分から「更新しない」ことを伝えた場合は一般受給資格者になり給付制限がつきます。
ですが、その後同じ派遣会社から1ヶ月間仕事を紹介されても決まらなかった場合は特定理由離職者1になります。
派遣会社には、契約満了になってから「1ヶ月以内に次の仕事を見つける」という義務があるからです。
1ヶ月経っても仕事が決まらずに離職票の発行を希望した場合には特定理由離職者1になり、給付制限もつきませんし、給付日数優遇措置もあります。
1ヶ月の間に派遣先から紹介を受けたとしても、紹介先の仕事を必ずやらなければならないということはありません。あくまで自分に合わないなら断っても構いません。
派遣で仕事をしている方は、契約が終了しても1ヶ月待たなければならないことに注意してください。
1ヶ月待たずに離職票を請求すると一般受給資格者になります。
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と言う事でこのページを整理すると
自己都合で契約更新しないで辞めても1ヶ月新たな仕事に就かずに
その後離職票の発行を希望した場合には特定理由離職者1になる
つまり真面目に満了まで働かなくても良いわけだ
あと2013年5月から派遣社員で働いているので
今年の5月で通算5年になるはずです
5年以上だと給付日数が180日から240日になるので
頑張って5月までは居た方が良い事になります
あれ?
今確認すると
個人単位の期間制限(3年)には
派遣先の同一組織単位(課)における同一の派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。
(課)を移動れば同じ派遣労働者が3年を超えて就業を続けることもできます。
もしかして課を移動して居たら3年以上居てもいいのか!?
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